2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
○政府参考人(森美樹夫君) 現時点で判明いたしておりますのは、先ほど申し上げたとおり、邦人が拘束された、で、この罪状として、ミャンマー刑法第五百五条の(a)によって措置をとったという言い方をミャンマー当局がしておるということでございまして、これに伴いましてどのような対応が取れるかということを大使館としても鋭意検討しておるところでございます。
○政府参考人(森美樹夫君) 現時点で判明いたしておりますのは、先ほど申し上げたとおり、邦人が拘束された、で、この罪状として、ミャンマー刑法第五百五条の(a)によって措置をとったという言い方をミャンマー当局がしておるということでございまして、これに伴いましてどのような対応が取れるかということを大使館としても鋭意検討しておるところでございます。
アメリカは身体拘束の判断や罪状認否をビデオ会議システムでこれ実施していますし、イギリスも陪審員が遠隔で評議をしていると。韓国なんかも大分進んで、裁判所間を中継つないで証人尋問も行っているということですから、かなり進んでいるように思いますが、こういった海外と比べて日本の現状というのはどう捉えていますでしょうか。
○国務大臣(小此木八郎君) ストーカー事案ですけれども、警察が認知した時点において、暴行ですとか脅迫等、外形上は、これ比較的でありますけれども軽微な罪状しか認められない場合であっても、事態がそれから急展開して更に重大事件に発展するおそれがあることから、その危険性、切迫性に応じて、被害者等の安全の確保及び加害者の検挙等の措置を講ずるなど、組織的なかつ迅速な対応が必要とされるものと承知しております。
ただ、一方で、ただし書もございまして、調査の結果、犯行の動機、態様等々、様々な罪状等を考慮して、刑事処分以外の措置を相当と認めるときはこの限りではないと。家庭裁判所の調査の結果、またその判断に委ねているわけでございます。 今回の法律の改正案では、この逆送の規定については六十二条の二項に規定がございまして、この六十二条二項で原則逆送の範囲を拡大をしております。
強盗罪というのは、非常に凶悪な事件もあれば、単に指示されて見張りだけをしていたというふうな事件もあって、非常に罪状等の幅が広い強盗罪だと思います。そういう意味で、強盗罪については、是非家庭裁判所の方で、この運用についてはよく事件の内容を調査していただいて御判断いただきたいと思います。 法務大臣、また最高裁の、いらっしゃったら御判断をお願いしたいと思います。
○北側委員 今の御答弁で分かるとおり、原則逆送事件においても、その罪状等によりまして、ただし書が適用されて、そのうちの約三割が逆送されずに保護処分がなされているという報告でございまして、このただし書規定というのが機能しているなというふうに思っております。
○野上国務大臣 公判への影響等にも十分留意するといいますのは、あくまで一般論として申し上げれば、個別事件の捜査、公判に関連し得る事実関係を法廷外でつまびらかにすれば、関係者の名誉、プライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪状隠蔽活動を招いたり、関係者の協力を得ることが困難になるおそれがある、また、裁判所に予断を与えるおそれがあるといった弊害があることから、これらに十分配慮してという必要があるというところで
しかし、警察の逮捕は危険運転致死傷罪でしたけれども、実際に、佐賀区検が略式命令を請求して、佐賀簡易裁判所が略式命令を出した罪状は過失運転致傷罪でした。 警察が検挙した時点では、著しく車間距離を詰めてあおったり、急な車線変更や幅寄せをして通行妨害を図ったというふうにしておられました。
そして、例えば、デマなんですけれども、これは有価証券であれば風説の流布というような罪があったり、さらには、特定の業者ですとか店舗、こういったものを指定して流す場合は、威力業務妨害罪というような罪状もあるわけでありますが、単純にデマを流すということに関して、現在、取り締まるような法律はあるのかないのかという点をちょっとお伺いしたいと思います。
凶暴犯、粗暴犯、窃盗犯などの罪状が明確でないまま拘束が続いているというふうに理解しておりますけれども、この事案についての説明をお願いしたいと思います。
もしも罪状認否で否認しても、それは本当の私の気持ちではありません、こういうことのないよう強い気持ちを持ちますので、よろしくお願いしますという内容です。 西山さんはこの手紙を記した後、精神的に不安定になり、弁護人は第一回公判で罪状認否を留保しました。拘置所で自殺未遂を図ったともいいます。第二回公判で否認に転じ、以後は否認を続けております。第二回公判で否認をし、以後、否認を続けています。
確かにそのとおりなんですけれども、今の二年、二百万円以下、前の法律では、物、器物破損よりも罪状が軽いということでございますので、やはりそれは我々は納得ができないということで、五年、五百万にした一番大きな目的は、もちろん抑止の効果が多少はあるだろうということと、やはり、警察の力の入れ方も違うのではないかと。二年、二百万ということになりますと、やはり、警察の方も残念ながら余り力が入らないかもしれない。
この場合には、罪状を認めていただけないので、証拠隠滅のおそれということで結果的には長期間勾留されることになりました。これはこれで一つの考え方です。
そうすると、罪状をなかなか認めてくれないと、そうすると、証拠隠滅のおそれがあるといって長期勾留をしていると、こういう場合については、人質だ、人質司法だというふうに言われてしまうんではないのかと、そう感じているわけです。
具体的な発信内容といたしましては、被留置者が逃走した事実や罪状、人相、着衣といった逃走した被留置者の情報のほか、自宅などの戸締まりを確実に行ってください、不審な人物を見かけたらすぐに一一〇番してくださいといった、地域住民の安全確保に資する防災対策のための情報を発信したものと承知しております。
そうした中で、彼が今、不満というかストレスを感じているのが罪状です。何の罪で服役していたかというのが、雇用主の人には教えることができないんですよね。 また、教えることができない根拠と、教えられないという理解でいいのか、教えてください。
それで、いざ職場に紹介したら、全然違う罪状だったということがわかった。そうすると、この雇用主さんの顔が潰れちゃうわけですね。やはり麻薬で再犯の歴がある人を例えば調理場にというのは、なかなか、料理をやる方々というのは敬遠しがちなわけです。ところが、窃盗と言われて受け入れたら、そっちだったと。これは全く、雇用主さんの顔が潰れてしまうわけです。
両親は、保護責任者遺棄致死という罪状で逮捕をされてございます。 また、ことしの平成三十一年一月におきましては、千葉県野田市で児童が虐待によって亡くなったことは記憶に新しいところでございまして、こちらも両親が逮捕をされてございます。 いずれも、虐待を加えた両親が転居をしてございます。
○石井国務大臣 仮に委員が指摘されているような罪状が起きた場合はそれで処罰をされ得るということで、賭博罪で処罰をされなくても刑罰規定がかかるというふうに考えています。
こういうことも含めて、これは場合によっては、監督あるいはコーチ、例えば傷害罪の共謀共同正犯若しくは教唆など、具体的な刑法上の罪状が問われてくるような部分があり得るのではないかと考えるわけでありまして、もちろんこの事案ということではなくて、さまざまなスポーツ、試合、類似の事案も先ほど紹介もさせていただきましたが、やはりその指示をした、あるいは指示をした可能性がある指導者、つまり監督やコーチ、この責任、
つまり、既に有罪判決を受けて社会復帰をされて、そういった方々がいかに社会的に更生をしたのかであるとか、抽象的に言ってもあれですから、現に、例えば外務省の官僚だった佐藤優さんという方は、御本人が、学校で講演したことありますよということを言われておりますが、そういった方に対して調査をされたことはないと思いますけれども、それよりも、恐らく停職というのは、罪状と言っては言葉が適切じゃないかもしれません、違法性
○吉川(元)委員 いや、ですから、長々と、何というんですか、罪状じゃないですけれども、この可能性がある、この可能性があるというふうに言われますけれども、だから、そういうことを考えて調査を行ったということでよろしいんですね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、様々な項目あるいは罪状等々について紹介をされたわけでございますが、まさにそれは、どれが当たるかどうかということについては、これは司法が判断することであります。捜査当局がそれは捜査を進め、また、言わば裁判所によってこれ判断をされていくべきものだろうと思います。
国会をこれだけ混乱させたことが、様々この罪状があります。憲法六十二条に基づく国政調査権の行使を妨害、公文書改ざんという公文書管理法違反、改ざんした文書を公開するという情報公開法違反、改ざん後の文書を提出し、これを真正なものであると説明した会計検査院法違反、刑法違反、公文書偽造罪、公文書変造等罪、虚偽公文書作成、公文書毀棄罪、偽造公文書行使等罪、偽計業務妨害罪等。
証人喚問が来週火曜ありまして、そこで想定されるのは、刑事訴追のおそれがあるから証言を拒むということを連発されるおそれがあるんですが、議院証言法上の刑事訴追のおそれがあるというのは、やはり具体的な罪状をもっておそれがあるということじゃないと拒否できないでしょう。一般的に、将来ありとあらゆる可能性があるからだめだというのは、少なくとも議院証言法の趣旨じゃないと思いますけれども、明確な答弁を求めます。
本当に、じゃ、その理由として挙げている証拠隠滅のおそれがあるのか、逃亡のおそれがあるのかとか、それから罪状を認めていないからとかということでやっているとしたら、それはやっぱり一つずつのしっかりした本当にそうなのかということを、やはりある程度誰もが納得できる形で言うことは捜査上差し支えがあるのかどうか、それからプライバシーで問題になるのかどうかと考えると、そういうことではなくても明らかにすることはできるんじゃないかというふうに